節税できる3つの方法!なんていうタイトルのコラムがあったら経営者である皆様の目も釘付けになるのではないでしょうか。この魅力的?なワード「節税」について今回は書いてみたいと思います。
あまりにも一般的に使われる「節税」という言葉なのですが、意外にも税法の条文に「節税とは~」のような形で登場する言葉ではないのです。要するに法律上「節税」という言葉の定義は明らかになっていないのです。
いわゆる学説などでは、“法律が想定したり予定したりしている方法で税金を減らすこと”くらいの定義付けがなされています(かなり噛み砕いた表現かもしれませんが)。
また、「租税回避」という言葉を耳にすることもあるかと思います。「節税」よりも堅苦しい言葉なので法律上「租税回避とは~」のような形で説明されていてもよさそうなものですが、「租税回避」という言葉も法律上その定義は明らかになっていません。
因みに、こちらは学説などでは、“法律が想定したり予定したりしていない、普通ではない方法で税金を減らすこと”くらいの定義付けがなされています(こちらもかなり噛み砕いた表現にしています)。
節税と租税回避の違いとは ~魅力的?なワード「節税」~
「節税」と「租税回避」
両者の学説などによる定義を見ると「節税」はしても良いけど、「租税回避」をすることはダメな気がしてきます。
実は、「租税回避」を否認するとされている規定があります。例えば、同族会社の行為計算の否認と呼ばれる法人税法132条、所得税法157条、相続税法64条などがそれにあたります。
法人税法にも所得税法にも相続税法にもあるとなると経営者である皆様にも関係がありそうな気がしてきませんでしょうか。
「節税」と「租税回避」の境目はどこにあるのでしょうか。その境界は必ずしも明確とは言えないように思えます。何しろ両者とも法律上その定義は明らかになっていないのですから。魅力的?なワードである「節税」もこんな言い方をするとちょっと怖く聞こえてきますね。
この記事は、令和3年9月30日現在の法令等によっています。
この記事は、具体的事項に対するアドバイスをするものではありませんので、具体的な事項については、ご自身で専門家にご相談ください。
法人税法にも所得税法にも相続税法にもあるとなると経営者である皆様にも関係がありそうな気がしてきませんでしょうか。
「節税」と「租税回避」の境目はどこにあるのでしょうか。その境界は必ずしも明確とは言えないように思えます。何しろ両者とも法律上その定義は明らかになっていないのですから。魅力的?なワードである「節税」もこんな言い方をするとちょっと怖く聞こえてきますね。
この記事は、令和3年9月30日現在の法令等によっています。
この記事は、具体的事項に対するアドバイスをするものではありませんので、具体的な事項については、ご自身で専門家にご相談ください。
【著者プロフィール】金子崇行(かねこたかゆき)|金子会計事務所 所長税理士
1976年神奈川県横浜市生まれ。前職が大手金融機関で、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、AFPの資格を持つ。会計事務所で10年間の実務経験を経て2019年2月に金子会計事務所を開業。日本橋富沢町にオフィスを構える。
「お客様のためになることをやりたい。」をモットーに日々業務に尽力する。
金子会計事務所|著者紹介ページはこちら
1976年神奈川県横浜市生まれ。前職が大手金融機関で、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、AFPの資格を持つ。会計事務所で10年間の実務経験を経て2019年2月に金子会計事務所を開業。日本橋富沢町にオフィスを構える。
「お客様のためになることをやりたい。」をモットーに日々業務に尽力する。
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