社長個人の税金を増やさずに、社長の自宅の家賃を会社の経費にできるか?

社宅_コラム
会社が自宅の家賃を払ってくれたら助かりますよね。
では、もし会社が家賃を「全額」払ってくれたら税金の世界ではどのように考えられてしまうと思いますか。

税金の世界では、会社が社長の家賃を「全額」払ってしまうと家賃の金額を社長が給料として受け取ったと考えられてしまいます。

当然、社長は所得税等の税金の負担が増えることになります。

では、社長に対する給与とされない方法は無いのでしょうか

そうです、家賃の「全額」が駄目なら家賃の「一部」を会社に負担させるという方法があります。
当然、その「一部」がどこまでなら許されるのか気になるところです。
そのルールにつきましては、こちらのリンク先でご確認ください。
役員に社宅などを貸したとき(国税庁HP)

一定のルールを守れば、会社の経費にできます

 一定のルールを守れば、会社が負担した家賃の「一部」については、会社の経費にできて、なおかつ、社長側では給与として課税されることがありません。

便利なことに、いわゆる借り上げ社宅の家賃を「一部」会社に負担させることもできますし、会社所有の物件を社宅にすることもできます。注意すべきは、社長名義で契約した物件の家賃を会社が「一部」でも負担してしまうとその負担した額を給与として課税されてしまうことです。また、社宅と似たものとして住宅手当があります。社長が住宅手当を受け取ると、当然給与として課税の対象となってしまいます。

給与として課税されてしまうと社長の税金のみならず、法人と個人の社会保険料の負担も増える可能性が出てきます。
社宅制度の導入は一考に値するのではないでしょうか。
※この記事は、平成31年4月1日現在の法令等に基づいております。
※この記事は、具体的事項に対するアドバイスをするものではありませんので、具体的な事項については、ご自身で専門家にご相談ください。

【著者プロフィール】金子崇行(かねこたかゆき)|金子会計事務所 所長税理士
1976年神奈川県横浜市生まれ。前職が大手金融機関で、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、AFPの資格を持つ。会計事務所で10年間の実務経験を経て2019年2月に金子会計事務所を開業。日本橋富沢町にオフィスを構える。
「お客様のためになることをやりたい。」をモットーに日々業務に尽力する。
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