一定のルールを守れば、会社が負担した家賃の「一部」については、会社の経費にできて、なおかつ、社長側では給与として課税されることがありません。
便利なことに、いわゆる借り上げ社宅の家賃を「一部」会社に負担させることもできますし、会社所有の物件を社宅にすることもできます。注意すべきは、社長名義で契約した物件の家賃を会社が「一部」でも負担してしまうとその負担した額を給与として課税されてしまうことです。また、社宅と似たものとして住宅手当があります。社長が住宅手当を受け取ると、当然給与として課税の対象となってしまいます。
給与として課税されてしまうと社長の税金のみならず、法人と個人の社会保険料の負担も増える可能性が出てきます。
社宅制度の導入は一考に値するのではないでしょうか。