社長だって出張手当が欲しい!!税金を増やさずに出張手当がもらえるか?

出張手当_コラム
出張をすると何かとお金が掛かりますよね。
交通費や宿泊代は、会社が実費で精算してくれますよね。

でも、出張に伴って準備した小物類や外食代を実費で精算するという話は聞かないですよね。出張が多くなると個人の負担が重くなるということでは問題です。

そこで登場するのが、出張手当つまり日当です。

この出張時に支払われる日当は、税金の世界では超優良児です。
と言いますのも、もちろん会社の経費にできますし、社長が日当を受け取っても非課税なのです。
つまり、もらった社長の税金も増えないのです。しかも、国内に出張した際の日当は消費税の計算上、課税仕入れとなり、消費税の納税額を減らす効果まであります(いわゆる原則課税の場合)。
更に税金ではありませんが、非課税所得になるということは、会社も個人も社会保険料の負担が増えることもないのです。

もちろん注意点があります。所得税法基本通達9-3にて

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

とされており、社長にだけ日当を支給するというようなことはできません。
また、金額も過大なものにすることはできません。
出張旅費規程を作成しルールに則った支給が求められることになります。
※この記事は、平成31年4月1日現在の法令等によっています。
※この記事は、具体的事項に対するアドバイスをするものではありませんので、具体的な事項については、ご自身で専門家にご相談ください。

【著者プロフィール】金子崇行(かねこたかゆき)|金子会計事務所 所長税理士
1976年神奈川県横浜市生まれ。前職が大手金融機関で、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、AFPの資格を持つ。会計事務所で10年間の実務経験を経て2019年2月に金子会計事務所を開業。日本橋富沢町にオフィスを構える。
「お客様のためになることをやりたい。」をモットーに日々業務に尽力する。
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