経営計画を毎年策定される経営者の方々も多いかと思います。
どうせ計画を策定するのであれば、実行を支援してもらえる方が良いですよね。
例えば、経営力向上計画の認定を受けると計画実行の支援措置を受けることができます。
どうせなら実行を支援してもらえる計画が良い!
経営力向上計画
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
策定した経営力向上計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、認定経営革新等支援機関のサポートを受けることもできます。
策定した経営力向上計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、認定経営革新等支援機関のサポートを受けることもできます。
実行支援
経営力向上計画が認定された際に受けられる実行支援には、①税制措置、②金融支援、③法的支援があります。
具体的には、
中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除(中小企業者等の特例)
中小企業向け所得拡大促進税制(上乗せ措置)
(注)経営力向上報告書の作成・提出が必要になります。
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(国税庁HP)
中小企業向け所得拡大促進税制(中小企業庁HP)
があり、その他にも日本政策金融公庫による低利融資(基準利率から0.9%引き下げ)や民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられるケース等、様々なものがあります。
中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(中小企業庁HP)
実行を支援してもらえる計画を策定するという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
具体的には、
中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除(中小企業者等の特例)
中小企業向け所得拡大促進税制(上乗せ措置)
(注)経営力向上報告書の作成・提出が必要になります。
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(国税庁HP)
中小企業向け所得拡大促進税制(中小企業庁HP)
があり、その他にも日本政策金融公庫による低利融資(基準利率から0.9%引き下げ)や民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられるケース等、様々なものがあります。
中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(中小企業庁HP)
実行を支援してもらえる計画を策定するという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
参考・出典:中小企業庁ウェブサイト
※この記事は、平成31年4月1日現在の法令等によっています。
※この記事は、具体的事項に対するアドバイスをするものではありませんので、具体的な事項については、ご自身で専門家にご相談ください。
※この記事は、具体的事項に対するアドバイスをするものではありませんので、具体的な事項については、ご自身で専門家にご相談ください。
【著者プロフィール】金子崇行(かねこたかゆき)|金子会計事務所 所長税理士
1976年神奈川県横浜市生まれ。前職が大手金融機関で、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、AFPの資格を持つ。会計事務所で10年間の実務経験を経て2019年2月に金子会計事務所を開業。日本橋富沢町にオフィスを構える。
「お客様のためになることをやりたい。」をモットーに日々業務に尽力する。
金子会計事務所|著者紹介ページはこちら
1976年神奈川県横浜市生まれ。前職が大手金融機関で、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、AFPの資格を持つ。会計事務所で10年間の実務経験を経て2019年2月に金子会計事務所を開業。日本橋富沢町にオフィスを構える。
「お客様のためになることをやりたい。」をモットーに日々業務に尽力する。
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